山真製鋸 ヤマシン Y’SGOD JAPAN の 水冷服 アイスマン(特許の一部の解説)

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皆様、日本が世界第三位の発明大国であることはご存じでしょうか?今回はアイスマンの特許(取得予定)の一部をご紹介いたします。この構造は数ある特許申請中の一案件ですがわかりやすいので抜擢しました。さて、特許はいつから効力を発揮するのでしょうか?それは実は特許出願の日から20年までとなっております。重要なので2回書きますが、特許出願日です。さらに怖いのは、補助的に取得したサブマリン特許という隠し札も実際には存在する場合があります。意地悪かもしれませんが二段構えという訳ですね。なお損害賠償については遡及で計算されます。確定しますと、それ自体が裁判所命令でありますので、拒否しても差し押さえ、 法人を解散しても逃れられず、代表者様は個人として破産すら許されないようです。敗訴確定となればダメージは計り知れませんので、一般的な企業であれば特許侵害で勝ち目がないと判断した場合は示談(既に裁判となって居る場合は控訴を取り下げして被害の拡大を抑える)とするのではないかと思います。そもそも論ですが、アイスマンシリーズ、特許を盾に高額で販売しているわけでもありません、多分、コピー品よりも品質の高いものをコピー品よりも安く販売する事になります。なぜ価格的なアドバンテージも取れないのにアイスマンのコピー品を作ろうとするのか、不思議です。

個人的な追記ですが、特許について取得確率は100%だとは思います。特許として認定された場合、類似品はコピー商品となりますので、国内への輸入も国内での販売も法的に禁止されます。さらに過去に遡り損害賠償請求もされてしまいます。全てが法律に違反する行為に該当します。知らなかったでは済まされない事態になりますので注意喚起として追記いたしました。開発者様は市場に出回っている製品のうちいくつかが正規の手順を踏んだOEM製品であるという万が一の可能性を確り踏まえて調査し、取り返しのつかない事態にならないよう細心の注意をいただきますよう、ここに喚起いたします。

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